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北村会計事務所スタッフ

Author:北村会計事務所スタッフ
石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

★住所:石川県金沢市長坂台1-38
         山物ビル3F
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当ブログについて

このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

【令和3年度補正予算IT導入補助金】

補助対象・補助率等を記載した【令和3年度補正予算IT導入補助金】の概要資料が公表されました。

会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトについて補助率を最大3/4に引き上げ、PC、タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加しています。

また、複数の中小・小規模事業者が連携して取り組む場合においては、これらに加えて、消費動向分析システム、AIカメラ等も補助対象となります。

インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を2年分まとめて補助するなど、企業 間取引のデジタル化を強力に推進します。(昨年度に引き続きTKCのFXクラウドシリーズも対象となるものと予想されます。)

2022年4月〜の申請受付開始が見込まれています。

補助金申請のご相談は北村会計事務所まで

北村会計事務所ホームページをリニューアルしました!

北村会計事務所ホームページをリニューアルいたしました。
皆さまに、より見やすく、知りたい情報をより分かりやすくお伝えできるホームページに一新しました。
ぜひ、一度ご覧ください。

新しいホームページのアドレスはこちら
https://kitamura-kaikei.jp/

年金制度が改正されます

今年の4月から年金制度が見直されます。

<働きながらでも受け取れる年金額の要件が緩和>

・在職老齢年金制度の見直し
高齢になっても、厚生年金に加入しながら仕事をしたり、厚生年金制度を設けている企業に勤めたりすることも考えられます。しかし、このような場合には受け取る年金額が減額される仕組みがあり、これを「在職老齢年金」といいます。
現行制度では、「一定以上」の金額は65歳を境目に変わります。65歳未満なら、「賃金」と「老齢厚生年金」の月額の合計が「28万円」を超えると、年金の全部または一部が支給停止となります。65歳以上なら「47万円」を超えると、47万円を超えた額の1/2の年金額が支給停止となります。この減額などの基準となる金額が、今年4月から変わります。65歳未満の人も47万円までとなります。

・在職定時改定の導入
現行制度では、年金を受給されながら働く際には、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に年金受給額が加算される仕組みです。改正後は、65歳以降、毎年1回、厚生年金の受給額に反映されるようになります。毎年年金額が増額していくため、就労継続で効果を実感できるようになります。


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<年金受給開始の上限年齢が75歳に延長>

公的年金の受け取り開始年齢は原則65歳ですが、この受け取り開始年齢は、60歳~64歳に前倒しすることも、66歳~70歳に後ろに延ばすこともできます。
前倒しで年金の受け取りを開始することを「繰り上げ受給」、後ろに延ばすことを、「繰り下げ受給」といいますが、法改正後は繰り下げ受給の上限年齢が「70歳」から「75歳」になります。繰上げ受給は最大30%(改正後は最大24%)の減額、繰下げ受給は最大42%(改正後は最大84%)の増額となります。
それぞれの利点と欠点を把握して、自分に合った年金のもらい方ができるといいですね。

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(MH)


税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

石川県事業復活支援金

先日、石川県から国の事業復活支援金の上乗せ給付として、石川県事業復活支援金を支給することが公表されました。

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対象者は 国の事業復活支援金を受給しており、確定申告の納税地が石川県内の事業者になります。
給付金額は事業復活支援金の売上減少幅に応じて、下記のように一律の金額が給付されます。

【50%以上減少の場合】
中堅・中小企業 : 一律 50万円、個人事業主 : 一律 20万円 

【30%以上50%未満の場合】
中堅・中小企業 : 一律 30万円、個人事業主 : 一律 12万円

詳細については今後公表され、2月末の申請を予定しております。
また昨年の石川県経営持続支援金の時と同様に、オンラインでの申請が可能になるかと思われます。
申請の際に事業復活支援金を受給したことを証明する給付通知書が必要になりますので、必ず保管をお願いいたします。

石川県も新型コロナウィルスに関連した支援金を公表しておりますが、各市町村や自治体ベースでも支援金や給付金を受けられるケースもございますので、今一度ご確認いただければと思います。



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(MK)

税金のご相談は金沢市の税理士 北村会計事務所へお任せ下さい!

個人住民税の納税地

年末調整の慌ただしさも落ち着いたかと思えばすぐ確定申告の時期です
相変わらずのコロナ禍の中で当事務所も繁忙期に突入です

リモートワークが主流になりつつある今日この頃、もしかしたら地方への転居や二重拠点される方、コロナ禍関係なく単身赴任でご家族と離れての居住地を持った方もいらっしゃるかもしれません
この場合、個人住民税はどこの住所地で納税すればいいか迷われた方もいるのではないでしょうか?

★1月1日の住所地が納税地
その年の1月1日の住所地が納税地となります
1月1日以降に県外へ引っ越された方も引っ越し前の都道府県、市町村に納める事になります

★住所地とは?
『住民票』がある地ではなく、『生活の拠点』となる地になります
例えば実家が石川県で住民票を移していない東京都在住・勤務地にされている方の納税地は『東京都』になります
その判断は年末調整時に記入する書類の『住所地』になります

★前年の所得に対しての課税
住民税の課税対象は前年の所得に対して課税されます
毎年6月に通知が来る住民税は前年に対しての額になります

令和4年度の住民税は令和3年1月1日~12月31日までの所得に対して令和4年1月1日に住所地がある自治体に納める事になります

例)
住民票:『石川県』
令和4年1月1日の住所地:『東京都』
令和4年1月1日以降の住所地:『千葉県』
→この場合の令和4年度分の個人住民税の納税地は『東京都』になる訳です

★住民票のある自治体から課税される?
住民登録のない人から納税があった場合、住民登録のある自治体へ通知をするようになっていますので二重課税はありません

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ふるさと納税などで以前よりも住民税に対する関心が高まってるように思います
自分が納めた住民税がどこで、何に使われているのか意識しながら正しく納めたいですね

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(Y)



確定申告のご相談は金沢市の税理士 北村会計事務所へお任せください。

事業復活支援金の注意事項

配信登録の方にはメールでも配信させていただいておりますが、事業復活支援金の申請受付が1月31日から開始となります。

その際の注意事項としまして、地方公共団体から営業時間短縮要請による協力金を受給をした(する予定の)事業者も本制度の対象となりますが、算定に当たっては調整が必要となっております。

具体的には、1月26日公表の『事業復活支援金の詳細について』にて下記のような記載となっております。

選択 

選択 

事業復活支援金の詳細について<2022年1月26日時点版>

大まかには、給付対象とする月の減少した事業収入額は、受給する時短協力金等を上乗せして、今回は比較するという内容となります。

主に飲食店の方になるかと思いますが、例えば2022年1月分や2月分を対象月とする場合、受給する協力金の日額を算出し、対応する日数分の受給額を加えて対象月の事業収入とする必要がありますのでご注意ください。

また2枚目の下記に、新型コロナウィルス感染症の影響ではなく、例えば下記のような場合による売上減少は給付要件を満たさないとも記載があるので、ご注意ください。
・事業活動に季節性があり、新型コロナウィルス感染症の影響ではない場合
・売上計上基準の変更による場合
・顧客との取引時の調整により売上減少となる場合
・法人なりや事業承継等により単に営業日数が少ない場合


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(IT)



対策のご相談なら 北村会計事務所

確定申告で困ったときに

確定申告をする際にわからないことなどが出てきた場合どうやって調べていますか?
何かと時間がかかって億劫に感じてしまうのではないでしょうか。

そんな方々のために、国税庁のホームページに「チャットボット」があります。
チャットボットは質問したいことをメニューから選ぶか、自由に文字入力するとAI(人工知能)により自動で回答してくれるというものです。

ブログ用


パソコンや、スマートフォンから気軽に利用できるようになっています。

令和4年1月11日から所得税の確定申告に関する質問を受け付けており、24時間利用できます。(メンテナンス時間を除く)

(相談範囲)
・確定申告の手続に関すること
・給与所得、年金の所得に関すること
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること
・不動産の譲渡所得に関すること
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること
・各種控除に関すること
・e-Taxや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
・令和3年分の税制改正に関すること

(注意事項)
・有人によるチャットではないため質問の意図をAIが認識できないときは、表現を変えて再度入力する必要があります。
・個人情報は入力しないでください。
・よくある質問に対応しているので、すべての質問に対応できるわけではありません。

空き店舗活用型補助金

年々、高齢化と後継者不在による廃業で空き店舗が増えていて
問題になっていますね。

そんな状況のなか、石川県小松市では空き店舗に店舗などを
出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、
機器・設備のリース料等の経費を支援する補助金があるのを
ご存知でしょうか。

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対象となる空き店舗は次のいずれかに該当するものです。
・過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗
・新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)

対象者は以下のすべてに該当するものです。
1.石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者
2.令和3年5月17日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。
3.交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。
4.空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、
かつ1週間のうち4日以上営業を行う者

補助金額の上限は100万円となります。

支援金の対象外となる方や補助対象経費や補助率、申請手続き、申請方法などは

小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金

をご覧ください。

コロナ禍で暗い雰囲気にもなりやすい時期ではありますが
このような補助金をめいいっぱい利用してぜひ街の活性化にも繋げましょう。


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(HY)




補助金・助成金・給付金のご相談は金沢市の税理士北村会計事務所へお任せください!

新年明けましておめでとうございます

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初春のお慶びを申し上げます

新年明けましておめでとうございます。
旧年中もお世話になり誠にありがとうございました。

昨年は、コロナ下の中、半導体や建築資材の不足など、企業にとりまして厳しい一年となりました。
そして今年は、電子帳簿保存法がスタートし、またインボイス制度が令和5年10月から始まるなど、企業の内部体制・処理の検討見直しが必要になっております。
弊事務所は、そうしたクライアントの皆様にタイムリーな情報提供と行動を心掛け、最も適した判断のご支援・お手伝いをさせて頂きます。

クライアント様の悩み・喜びを分かち合い、「企業経営のベストパートナー」をモットーに、今年もスタッフ一同日々の業務に取り組んで参ります。
税務のほか、相続・事業承継・経営計画の策定のご相談、独立・開業・融資のご相談などお気軽にご連絡ください。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和4年 元旦
                    北村会計事務所 税理士 北村尚也
                            スタッフ一同


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(K)


とっても面倒な【電子取引】の【電子データ保存】

2022年1月1日から電子帳簿保存法が大幅に改正されます。
その電子帳簿保存法では以下の3つの区分があります。
①電子帳簿・電子書類保存
②スキャナ保存
③電子取引

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上記のうち①、②は任意で行うかどうかの選択ができるため、重大な影響があるということはありませんが、問題は③の電子取引がある場合の【電子データでの保存義務】です。

例えばクレジットカードの明細をウェブサイトにログインして確認している場合には電子取引に該当し、今までは紙に印刷して保存すればよかったのですが、今後はPDF等の電子データで出力し保存することが求められます。(紙面に印刷しての保存は認められなくなる)

ここまでの話であれば少しだけ面倒な手間が増えるかな?といった程度のお話ですが、問題はその保存の要件が厳格化されている点にあります。

具体的には以下のことが要求されています。(専用ソフトを使わない場合)
ファイルごとに【取引年月日】、【取引金額】、【取引先名】を名前に付けて検索ができるようにする。
・電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成する。(事務処理規定に代えてタイムスタンプ付与という方法もあります。)

インターネットでの買い物が多かったり、デジタルトランスフォーメーションによる合理化を進めたところほど、電子取引に該当するものが多く、上記の負担が増えることになります。専用ソフトを使えば事務処理規程の作成は不要になるものの、検索機能の確保をするためにファイルごとに【取引年月日】、【取引金額】、【取引先名】を付けるといった手間はなくなりません。

現在のところは合法的に手間を減らすといった方法は「電子取引を減らす」といった時代に逆行するような方法しか見当たりませんので、改正によりもう少し事務負担が軽くなるまではご面倒でも保存をお願いいたします。

と、この記事を作成している最中に「電子取引の電子保存義務化 2年猶予」といった報道が日経新聞に出たようです。ただし、無条件で猶予される訳ではなく、「企業の申し出に応じて税務署長が判断する。」そうなので、詳細の情報が出ましたら、改めてお知らせいたします。



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(TO)



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