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北村会計事務所スタッフ

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石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

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このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

インボイス制度・免税事業者の場合

「適格請求書発行事業者」となるべく登録・申請が登録申請が令和3年10月より開始になってます。

いわゆる【インボイス制度】が令和5年10月1日より開始となります。来年の話です。

「私は関係ない」と思われてる現在免税事業者の方も、課税事業者に変更せざるを得ない方も出てくる可能性もあります。

取引先がどの事業者が多いかで判断します。

《例》

・免税事業者(一般消費者) ➡ Ⓐ

・課税事業者(消費税課税事業者・簡易課税方式) ➡ Ⓑ

・課税事業者(消費税課税事業者・原則課税方式) ➡ Ⓒ
<免税事業者(現状維持)が良い場合>

①【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓐ】

②【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓑ】
<課税事業者(適格請求書発行事業者)申請の検討も必要>

【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓒ】

Ⓐの方の取引先がⒸの企業が多い場合、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しないといけない可能性もあります

代表的な職業だと、

・個人タクシー運転手

・企業と外注委託契約している社員

・フリーで請け負っているライターやデザイナー等

・生保の営業 などなど

一方、現在Ⓒの企業はⒶの事業者と取引を続ける場合、『適格請求書発行事業者』の登録番号の記載がある請求書(納品書)が入手できない為、その取引は仕入税額控除はできない事となり消費税納税額が増加になります(段階的に控除可能)

事業者総数の60%は免税事業者という事なので、インボイス制度導入で課税事業者は増加になると思います。

現在免税事業者の方は取引先との今後の取引の内容により課税事業者を選択するか、選択しないか検討する必要があります。 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに提出する必要があります。

安易に決めず専門の税理士等にご相談して最善の選択を行ってください。(Y)

国税庁(消費税インボイス制度)


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