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北村会計事務所スタッフ

Author:北村会計事務所スタッフ
石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

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このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

少額備品と消耗品

子供たちの夏休みも終わり、朝の日課のラジオ体操もなくなって、日常に戻りつつあるこの頃です。
今回は、会計及び税務における備品と消耗品の定義並びにその処理について考えます。

『一般的に備品とは、椅子、机、キャビネットなどの什器、電子機器など、会社で使用するもののうち、耐用年数が1年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できるものをいう。1回限りで使い切ったり、使うにつれ量が減ってしまう文房具や紙類などの消耗品と区別される。会計処理においては、備品でも法人税法の基準未満で購入した備品は資産計上せず、消耗品費と同様に費用に計上し、損金処理ができる。』(ナビゲート ビジネス基本用語集より)

消耗品費か、固定資産への計上が必要かなどの判断は案外難しく、コピー用紙は消耗品で、パソコンは備品、トラックは固定資産など、イメージで区別するとその処理を誤ってしまいます。

まず、消耗品は直ちに消耗する物品に関しては会計でも税務でも、その年度の費用・損金にできます。(もちろん製造原価に含まれるものは除かれ、法人税基本通達2-2-15により、貯蔵品への計上が必要な場合もあります)
また、そもそも消耗品は減価償却資産の対象ではないようです。
(減価償却資産の耐用年数表には工具、器具、備品の項目はありますが、消耗品はありません。使用可能期間が明らかに1年未満だからでしょうか?)

これに対し、器具及び備品の損金算入の判断基準は、使用可能期間が1年未満であること、取得価額が10万円未満であること、のいずれかとされています。

このように、消耗品の場合には一定の条件のもとでそのすべてが損金に算入されますが、備品は法人税法施行令第133条の規定により、1年未満基準もしくは10万円未満基準による判定が必要と考えられるのです。
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例えばホチキスは備品ですが、ホチキスの芯は消耗品です。ホチキスは減価償却資産への計上についての判定が必要ですが、ホチキスの芯については判定の必要はないと考えられます。(法人税基本通達2-2-15の適用がない場合に限る)

費用の勘定科目には「備品消耗品費」があり、一括りで処理されることが多いですが、似て非なるもの、それが備品と消耗品です。
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(MATSU)

減価償却の判定についてのご相談は金沢市の税理士「北村会計」にお任せください。
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