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北村会計事務所スタッフ

Author:北村会計事務所スタッフ
石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

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このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

カテゴリ:印紙税のエントリー一覧

  • 印紙税をゼロにする方法

    印紙税 - 2021/10/04

    請負契約書等を作成すると収入印紙を貼り、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。記載された契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には2万円(建設工事の請負の場合には1万円)の収入印紙が必要であり、また、金額の記載がない文書でも、売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書等の「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合には4,000円の収入印紙が必要...

  • 印紙税と消費税

    印紙税 - 2014/04/21

    4月より印紙税法が改正になり、5万円未満の領収書等については印紙は貼らなくてもよくなりましたが、消費税との関係をよく質問されます。例えば、売上代金49000円で消費税3920円、計52920円を受け取った場合です。この場合、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合はその消費税額等は含めなくてもよいこととされ...

  • 印紙税の非課税範囲が拡大

    印紙税 - 2014/03/03

     今、確定申告の超真っ最中です。連日の残業、土日出勤等何年たってもプレッシャーです。3月17日が待ち遠しいです。今回は、印紙税の改正を取り上げました。「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成26年4月1日以降作成され...

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