fc2ブログ
トップページ | 全エントリー一覧 | RSS購読

プロフィール

北村会計事務所スタッフ

Author:北村会計事務所スタッフ
石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

★住所:石川県金沢市長坂台1-38
         山物ビル3F
★ホームページ

金沢市 ブログランキングへ

最新記事

カテゴリ

月別アーカイブ

当ブログについて

このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

カテゴリ:所得税のエントリー一覧

  • 申告・納付期限の延長した方で振替納税をご利用の方

    所得税 - 2022/04/04

    令和3年分申告所得税及び復興特別所得税 (「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響で期限を延長した方)申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の 令和4年5月31日(火)になります。 このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づ き納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。令和3年分消費税及び地方消費税(個人...

  • 確定申告で困ったときに

    所得税 - 2022/01/17

    確定申告をする際にわからないことなどが出てきた場合どうやって調べていますか?何かと時間がかかって億劫に感じてしまうのではないでしょうか。そんな方々のために、国税庁のホームページに「チャットボット」があります。チャットボットは質問したいことをメニューから選ぶか、自由に文字入力するとAI(人工知能)により自動で回答してくれるというものです。パソコンや、スマートフォンから気軽に利用できるようになっています...

  • 源泉所得税の不納付加算税と偶発的納付遅延

    所得税 - 2021/07/05

    役員報酬や給料を支払っている会社や個人事業主は、給料から所得税(源泉所得税)を徴収し、給料支払い月の翌月10日までに納付しなければなりません。従業員が常時10人未満の場合には、年2回(7月10日、1月20日)にまとめて納付することができる「納期の特例」制度があります。源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税が追加でかかってしまいます。源泉所得税にかかる不納付加算税は、遅延日数に関わらず...

  • 在宅勤務に係る必要経費の支給

    所得税 - 2021/05/24

    緊急事態宣言やまん延防止法が全国で発令される中、私の周りでも在宅勤務する方が増えてきました。従業員が在宅勤務した際に発生する必要な費用を企業側が負担する際はどのような事に注意したら良いでしょうか?(源泉所得税関係)★必要な費用を実費で精算在宅勤務に必要な費用が発生した場合、領収書等で実費精算した場合は非課税です・事務用品の購入・通信費・光熱費(自宅分は算出し差し引く)・レンタルオフィス代などがあり...

  • 準確定申告した年には配偶者控除・扶養控除の重複適用ができる。

    所得税 - 2021/04/19

    準確定申告した年には配偶者控除・扶養控除の重複適用ができる。父母や配偶者など親族が亡くなった場合で、被相続人に確定申告の必要がある場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、準確定申告をする必要があります。その時に、配偶者控除や扶養控除の対象となる人は、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。準確定申告の場合は年の途中で申告を行うため、年間の合計所得金額が48万円以下...

アルバム

検索フォーム

リンク

QRコード

QR

<%plugin_third_title>

<%plugin_third_content>
ブログパーツ