当ブログについて
このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。
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カテゴリ:住民税のエントリー一覧
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株式の譲渡、配当にかかる住民税申告が不要になるかも?
住民税 - 2021/05/03平成29年の税制改正で特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を申告できることが明確化されました。具体的には以下のように所得税と住民税でそれぞれ異なる取り扱いが認められることが明確になったのです。・所得税→配当所得を申告し、配当控除を受けて節税をする。・住民税→申告不要制度を選択し、国民健康保険の...