fc2ブログ
トップページ | 全エントリー一覧 | RSS購読

プロフィール

北村会計事務所スタッフ

Author:北村会計事務所スタッフ
石川県の金沢市にある税理士事務所です。税金や会計のことはもちろん経営全般のサポートしております。

★住所:石川県金沢市長坂台1-38
         山物ビル3F
★ホームページ

金沢市 ブログランキングへ

最新記事

カテゴリ

月別アーカイブ

当ブログについて

このブログは金沢市の税理士 北村会計事務所のスタッフが書いています。
多くは一般的な場合についての記事となります。当ブログの法令等の内容を含んだ情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 記事内容の実際のご利用に際しては、ご利用者自身の責任において内容確認・判断をお願い致します。

賃上げ促進税制

現行の『所得拡大促進税制』が2022年4月1日から開始される事業年度より、『賃上げ促進税制』として拡充されたことをご存知でしょうか。

『賃上げ促進税制』とは、企業が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。(個人事業主の方は所得税からの税額控除になります。)

上乗せ措置として、次のように拡充されました。

① 雇用者全体の給与が前年に比べて2.5%以上増加した場合、その増加額の30%を税額控除
② 教育訓練費が前年に比べて10%以上増加した場合には、税額控除率が10%上乗せ

現行の制度の控除額が最大25%だったのに対して、最大控除率が40%と大幅に増加しているため、2022年4月1日以降開始する事業年度からは、会社の教育訓練費にも注目していきたいところです。

教育訓練費として該当するものとして、職務に必要な技術や知識を習得させるための費用である必要があります。
具体的なものとして、外部の講師に支払う報酬や研修セミナーの参加料、研修の際に使用する施設や備品などが挙げられます。

注意点としまして、以前からありました経営力向上計画での適用要件は無くなりましたので、その点はご注意下さい。
また税額控除の上限額については、法人税額又は所得税額の20%と変更はありませんのであわせてご確認いただければと思います。(KM)

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

インボイス制度・免税事業者の場合

「適格請求書発行事業者」となるべく登録・申請が登録申請が令和3年10月より開始になってます。

いわゆる【インボイス制度】が令和5年10月1日より開始となります。来年の話です。

「私は関係ない」と思われてる現在免税事業者の方も、課税事業者に変更せざるを得ない方も出てくる可能性もあります。

取引先がどの事業者が多いかで判断します。

《例》

・免税事業者(一般消費者) ➡ Ⓐ

・課税事業者(消費税課税事業者・簡易課税方式) ➡ Ⓑ

・課税事業者(消費税課税事業者・原則課税方式) ➡ Ⓒ
<免税事業者(現状維持)が良い場合>

①【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓐ】

②【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓑ】
<課税事業者(適格請求書発行事業者)申請の検討も必要>

【売り手:Ⓐ】 × 【買い手:Ⓒ】

Ⓐの方の取引先がⒸの企業が多い場合、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しないといけない可能性もあります

代表的な職業だと、

・個人タクシー運転手

・企業と外注委託契約している社員

・フリーで請け負っているライターやデザイナー等

・生保の営業 などなど

一方、現在Ⓒの企業はⒶの事業者と取引を続ける場合、『適格請求書発行事業者』の登録番号の記載がある請求書(納品書)が入手できない為、その取引は仕入税額控除はできない事となり消費税納税額が増加になります(段階的に控除可能)

事業者総数の60%は免税事業者という事なので、インボイス制度導入で課税事業者は増加になると思います。

現在免税事業者の方は取引先との今後の取引の内容により課税事業者を選択するか、選択しないか検討する必要があります。 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日までに提出する必要があります。

安易に決めず専門の税理士等にご相談して最善の選択を行ってください。(Y)

国税庁(消費税インボイス制度)


税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

事業再構築補助金第6回公募そのほか

事業再構築補助金の第6回公募3月28日から開始しております。

公募期間は6月30日までとなっており、申請の受付は、5月下旬~6月上旬に開始予定です。

第6回公募では、『通常枠』『回復・再生応援枠』『最低賃金枠』『大規模賃金引上枠』『グリーン枠』と全部で5つの枠が設定されています。

また、事前着手申請制度については、令和 3 年 12 月 20 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を補助対象経費としています。
事業再構築補助金事務局ホームページ

また、今年度のIT導入補助金についても3月31日から公募開始となっています。

2次公募まで予定されている通常枠(A・B類型)については、1次締切が5月16日(月)17:00(予定)となっています。

そのほか、中小企業・小規模事業者等のインボイス制度対応のためのデジタル化を一気に進めるため、特別枠で『デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)』があり、こちらは4次公募まで予定されており、1次締切は4月20日(水)17:00(予定)となっています。

詳細については、公募要領を参照いただきたいのですが、特に、クラウドサービスの月額・年額利用料とシステム保守費用は、最大2年分が補助対象となるため、会計システム、受発注システム、決済システム、ECシステムをクラウドサービスで導入すれば、インボイス制度がスタートする2023年10月までの運用コストの一部が補助金で賄えることになります。
IT導入補助金ホームページ

小規模持続化補助金についても第8回が3月29日から申請受付開始となっており、締切は2022年6月3日(金)[郵送:締切日当日消印有効]となっています。

類型としては、『通常枠』『賃金引き上げ枠』『卒業枠』『後継者支援枠』『インボイス枠』となっています。

補助率は2/3~3/4、補助額は50~200万円となっており、活用できる用途も広くとっているのも特徴です。
小規模持続化補助金チラシ

そのほかにも公募されているものがありますので、それぞれの公募要領をご参照いただき、この機会を活かしチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

事業再構築補助金第6回公募そのほか

事業再構築補助金の第6回公募3月28日から開始しております。

公募期間は6月30日までとなっており、申請の受付は、5月下旬~6月上旬に開始予定です。

第6回公募では、『通常枠』『回復・再生応援枠』『最低賃金枠』『大規模賃金引上枠』『グリーン枠』と全部で5つの枠が設定されています。

また、事前着手申請制度については、令和 3 年 12 月 20 日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を補助対象経費としています。
事業再構築補助金事務局ホームページ

また、今年度のIT導入補助金についても3月31日から公募開始となっています。

2次公募まで予定されている通常枠(A・B類型)については、1次締切が5月16日(月)17:00(予定)となっています。

そのほか、中小企業・小規模事業者等のインボイス制度対応のためのデジタル化を一気に進めるため、特別枠で『デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)』があり、こちらは4次公募まで予定されており、1次締切は4月20日(水)17:00(予定)となっています。

詳細については、公募要領を参照いただきたいのですが、特に、クラウドサービスの月額・年額利用料とシステム保守費用は、最大2年分が補助対象となるため、会計システム、受発注システム、決済システム、ECシステムをクラウドサービスで導入すれば、インボイス制度がスタートする2023年10月までの運用コストの一部が補助金で賄えることになります。
IT導入補助金ホームページ

小規模持続化補助金についても第8回が3月29日から申請受付開始となっており、締切は2022年6月3日(金)[郵送:締切日当日消印有効]となっています。

類型としては、『通常枠』『賃金引き上げ枠』『卒業枠』『後継者支援枠』『インボイス枠』となっています。

補助率は2/3~3/4、補助額は50~200万円となっており、活用できる用途も広くとっているのも特徴です。
小規模持続化補助金チラシ

そのほかにも公募されているものがありますので、それぞれの公募要領をご参照いただき、この機会を活かしチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

申告・納付期限の延長した方で振替納税をご利用の方

令和3年分申告所得税及び復興特別所得税

(「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響で期限を延長した方)

申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の 令和4年5月31日(火)になります。

このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づ き納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行います。

令和3年分消費税及び地方消費税(個人事業者)

(「新型コロナウイルス感染症」の影響により期限を延長した方)

消費税及び地方消費税の振替日(延長後)は令和4年5月26日(木)になります。

※振替納税を初めて利用する方は、申告期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

M&A​による事業承継も選択肢の一つです!

週刊ダイヤモンド2022年3月19日号 にM&Aの特集が組まれていますが、中小企業でもM&Aが一般的になってきました。あるお客様には【3日に1通はM&Aのダイレクトメールが届く】と言われたこともありますし、銀行から営業を受けているケースも見受けられます。
実際に当事務所の関与先でもM&Aにより大企業のグループ法人になったケースが複数ありますが、それらの法人には後継者がいなかったという理由もあるでしょうが、老後の資金として創業者利益の最大化を検討した結果だったりします。
一般的に中小企業で親族に後継者候補がいない場合の選択肢は以下のとおりです。
①解散をして株主に残余財産の分配を行う。
②従業員に承継する。(株式の贈与や譲渡)
③M&Aにより会社を売却

以下の前提で具体的に問題点を考えてみます。
(前提)
・資本金1,000万円(現オーナーである創業社長が全額を出資)
・純資産額1億1,000万円(デューデリによる補正後の金額)
・償却前の営業利益が2,000万円程で安定している
・営業権の評価は償却前の営業利益の4倍とする(業種等により異なり、一般的には3~5倍)

①の方法を選択した場合には営業権(のれん)の8,000万円の利益を得ることができず、また、残余財産の分配を受ける金額のうち1億円について総合課税が適用されるため税引後の金額では6,000万円程しか残らないことになります。
②の方法を選択した場合には、事業承継税制の 特例措置を使って無税で従業員に株を贈与することは可能ですが、創業者利益はゼロになってしまいます。また、従業員に株式を譲渡しようと思っても会社の評価額が大きいと従業員が株式を取得するための資金が用意できない、営業権部分を低めに評価せざるを得ないといったことが想定されます。
③の方法を選択した場合には必ずしも一般的な算式による金額で売却できるとは限りませんが、デューデリ後の純資産額1億1,000万円+償却前の営業利益2,000万円×4倍の1億9,000万円を基準にして売却先を探すことになります。
また、手取額についても非上場株式の譲渡のため分離課税が適用され、利益に対して20.42%の税率で済み、仲介会社等の手数料の負担を考慮しても1億4,000万円程が残ることになります。

上記のとおり事業承継といっても方法により手取金額に8,000万円の差が生じることもありますので、親族に後継者がいない法人オーナー様につきましては、M&Aは有力な選択肢になります。当事務所では複数の上場している仲介会社と業務提携を行っていますし、デューデリの立会等についても十分な経験がありますので、仲介会社の選定やデューデリ対応についても適切なアドバイスが可能です。
事業承継でM&Aを検討することがありましたら当事務所までお気軽にご相談ください。

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

iDeCoの制度改正

iDeCo(個人型確定拠出年金)が、2022年(令和4年)から利用できる人や加入期間が拡大し、さらに利用しやすい制度になります。

iDeCoの改正は3点ありますが、一斉には行われません。各改正の施行スケジュールは、以下のように予定されています。

① 受給開始年齢の延長 2022(令和4年)4月1日

② iDeCoに加入できる年齢の拡大 2022年(令和4年)5月1日

③ 企業形確定拠出年金とiDeCoの併用の条件緩和 2022年(令和4年)10月1日
改正点1:受給開始年齢の延長

60歳から70歳までだったiDeCoの受給開始年齢が、2022年(令和4年)4月から75歳までに延長されます。ただし、受け取りを遅らせた分運用している口座管理手数料はかかり続けます。
改正点2:加入できる年齢の拡大

今まではiDeCoに加入できる年齢は20歳以上60歳未満でしたが、2022年(令和4年)5月1日からは原則65歳未満になります。ただし、加入期間の延長ができるのは、国民年金の任意加入者もしくは会社員・公務員などの第2号被保険者です。また、これまで加入できなかった海外居住者も、国民年金に任意加入すればiDeCoに加入できます。

改正の恩恵を受けるのは、主に会社員といえます。定年延長で60代前半でも働く会社員は、iDeCo加入で掛金の所得控除を受けながら老後資金を増やせるからです。また、iDeCoを60歳で受け取るには、通算加入者等期間が10年以上必要です。そのため、50歳以降で新規加入すると、受け取りまで掛金拠出のない据え置き期間が発生します。この改正では50代で加入した人でも、受給開始まで加入を継続して掛金を拠出できます。
改正点3:企業形確定拠出年金とiDeCoの併用の条件緩和

今回の改正で、企業型DC(確定拠出年金)の加入者へのiDeCoの加入要件が緩和されます。現在も、ルール上は企業型DCの加入者でもiDeCoに加入できます。しかし、事業主掛金の上限引き下げの労使合意や規約の変更が必要でした。そのため、実際には企業型DC加入者で、iDeCoにも加入できる人はほとんどいなかったのです。2022年(令和4年)10月1日からは、本人の意思だけでiDeCoに加入できるようになります。


今回のiDeCoの改正は定年延長や公的年金の受給開始年齢など、社会的な環境の変化に合わせた内容となっているのではないでしょうか。

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

消費税還付請求に注意

消費税還付請求に注意

新型コロナウイルスの影響により、時短、休業、外出自粛等で消費税課税売上は下がるがコロナ支援金で何とかやり繰りをしている。しかし、支援金等は消費税が不課税なので、固定費などの消費税課税仕入は必要と言う事になります。
こう言うケースで消費税還付請求が発生するが多々あります。

税務当局は消費税の調査にこれまで以上に力を入れています。

なぜなら、悪質な不正還付が絶えないためです。また、故意でなくとも仕入税額控除の計算ミスは多く、調査に入ったはぼ半数が指摘されています。

特に、消費税の還付はせっかく集めた税金を持っていかれる制度だけに、税務署のチェックも厳しいのです。

消費税の還付申告では、「消費税の還付申告に関する明細書」を作成することになります。還付になった主な理由等をしっかり記入しましょう。

固定資産の購入の場合は注文書や請求書を添付するとよいでしょう。税務署に照会を求められたとき、あいまいな返答はNGで一分の隙もないように十分に気を付けてください。「真実をありのままにしっかりと伝える」

税務調査に発展するかどうかは、前回調査を受けてからの間隔と、還付の額によります。

還付額が大きければ、早めに申告をして資金繰りに充てて頂きたいと思います。

S.I

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

ものづくり補助金について



10次募集のものづくり補助金の公募要領が公表されました。

令和3年度補正予算により10次募集では大きく変更がありました。

1点目 補助金額が最大1,250万円となりました。

2点目 補助対象事業者の見直し・拡充

3点目 3つの新枠の創設 雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠

申請は3月15日から開始、締切は5月11日までとなっております。

ものづくり補助金はもちろんですがIT導入補助金、事業再構築補助金と様々な補助金があります。自社に合った補助金を探してみてください。

ものづくり補助金概要


税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

オリンピックの話



先日、新型コロナウイルスが収束しない中で東京オリンピックからわずか半年後、冬の北京オリンピックが行われていましたね。

コロナ禍で賛否両論もあった厳しい競技環境であったと思いますが、わたしもテレビを通して家族で楽しく観戦していました。

ちなみに以前はオリンピック・パラリンピックは、「夏季」と「冬季」を同じ年に行っていたそうです。

ずれが生じたのは、日本が平成に入ってからのことですが、なぜオリンピックの周期が2年周期でずれているのでしょうか。

まず『冬季オリンピックの注目度をあげたかったから』という説。

夏季オリンピックと冬季オリンピックを比べてみると、夏季オリンピックの方が種目数も多く注目が集まりがちです。
そのため、同年にオリンピックを開催してしまうと、冬季オリンピックが前座のようになってしまい、注目度が下がってしまうと考えられました。

そこで、時期をずらして「夏季オリンピックの年」「冬季オリンピックの年」を明確化することによって、冬季オリンピックの注目度をあげようとしたのです。

その年に冬季オリンピックしかないのであれば、必然的に注目も集まりますし、結果としてテレビの視聴率が上がり、スポンサーもつきやすくなると考えたんだとか。

オリンピックというのは、開催するにあたり膨大な費用がかかっているため、できるだけ国民の注目度とスポンサーを増やさなければならなかったのですね。



次に、『夏季も冬季も参加する選手への配慮』です。

先日も、スノーボードの平野歩選手が東京オリンピックのスケートボードに出場し、北京オリンピックでも見事金メダルを獲得していました!

夏も冬も参加する強者は少ないかもしれませんが、そうした選手にとっては、夏季・冬季オリンピックが同じ年に開催されると練習も難しいですし、体力的にも厳しくなります。

両方に出場する選手へと配慮した結果、夏季と冬季の時期を2年ずらしたという説もあるんだそうです。



ちなみにこれらの理由については国際オリンピック委員会による正式な発表がないため、どれも明確なものではなく、他にも様々な説が出回っています。



とはいえ2年に一度オリンピックが見られるほうが話題にもなり、そして普段なかなか見ることが出来ないスポーツや選手たちを何度も応援できるのは、にわかスポーツファンの私にとっても楽しいことです!

次回のオリンピックイヤーにはコロナも収束していると願い、おおいに盛り上がっていきたいですね!

税金のことなら 金沢市の税理士 北村会計事務所へ

アルバム

検索フォーム

リンク

QRコード

QR

<%plugin_third_title>

<%plugin_third_content>
ブログパーツ